カテゴリ:コラム / 投稿日付:2026/07/10 12:25

「査定をお願いしたいが、相続の場合は特別なのか」
というご質問をいただくことがあります。
基本的な査定の流れは通常の売却と変わりません。
現地を確認し、周辺の取引事例や土地の条件をもとに査定額をお伝えします。
ただし、相続不動産の査定では確認すべき点がいくつか追加されます。
まず、名義が被相続人(亡くなった方)のままになっていることが多いため、
誰が売却を進める権限を持っているかを整理する必要があります。
相続人全員の合意が取れているかどうかも重要な確認事項です。
次に、相続税の申告が必要なケースでは、
申告期限(相続開始から10ヶ月)から逆算したスケジュール感を
共有しながら進める必要があります。
査定額が相続税の計算に影響することはありませんが、
売却収入が申告に絡む場合があります。
また、相続した不動産には「取得費加算の特例」という
節税の特例が使える場合があります。
売却後の税負担が変わってくるため、
税理士と連携しながら進めることをお勧めしています。
「まず査定だけでも」という方もお気軽にご相談ください。
無料でお受けしています。
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