ホーム  >  一宮市の不動産売却・買取はじぶん不動産  >  コラム  >  相続不動産の査定は、通常の売却査定と何が違うのか

相続不動産の査定は、通常の売却査定と何が違うのか
カテゴリ:コラム  / 投稿日付:2026/07/10 12:25




「査定をお願いしたいが、相続の場合は特別なのか」
というご質問をいただくことがあります。



基本的な査定の流れは通常の売却と変わりません。


現地を確認し、周辺の取引事例や土地の条件をもとに査定額をお伝えします。


ただし、相続不動産の査定では確認すべき点がいくつか追加されます。


まず、名義が被相続人(亡くなった方)のままになっていることが多いため、
誰が売却を進める権限を持っているかを整理する必要があります。


相続人全員の合意が取れているかどうかも重要な確認事項です。


次に、相続税の申告が必要なケースでは、
申告期限(相続開始から10ヶ月)から逆算したスケジュール感を
共有しながら進める必要があります。


査定額が相続税の計算に影響することはありませんが、
売却収入が申告に絡む場合があります。


また、相続した不動産には「取得費加算の特例」という
節税の特例が使える場合があります。


売却後の税負担が変わってくるため、
税理士と連携しながら進めることをお勧めしています。

「まず査定だけでも」という方もお気軽にご相談ください。


無料でお受けしています。




#一宮市不動産 #相続 #不動産売却 #じぶん不動産

 

 

 


 

 

相続した不動産のこと、一人で悩んでいませんか?

 

 

 

じぶん不動産では、相続・空家に関するご相談を無料でお受けしています。

 

「何から始めればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。

 



 

 

▶無料で相談する 





▶LINEで気軽に相談する






▶お電話でのご相談

 0586-52-2464(平日9:00~18:00)

 

 


 

 

 

もっと不動産相続を知りたい方へ

 

 

代表取締役 岩田知一が執筆した

「失敗しない相続不動産売却の教科書」(全84ページ)を無料でお送りしております。





▶ご興味のある方は下記より、お気軽にご請求ください。

ページの上部へ