相続放棄しても、空き家の管理義務は残ります
カテゴリ:コラム
/ 投稿日付:2026/06/15 09:23

「相続放棄をしたから、もう実家のことは関係ない」と思っている方がいます。
ところが、これは誤解です。
民法940条には、相続放棄をしても、次に管理する人が決まるまでは放棄した人にも管理責任が残ると書かれています。
先日、相談に来られたGさんも同じ状況でした。
お父様の実家を相続放棄してから2年が経った頃、近所の方から「屋根の瓦が落ちて危ない」と連絡が入ったそうです。
慌てて他の相続人にも確認したら、皆さん放棄済み。
結局、Gさんが対応に走り回ることになりました。
相続放棄は、借金など負債が大きいケースで有効な手段です。
ただ「もう関わらなくていい」という意味ではありません。
誰も管理する人がいなければ、放棄した本人にも責任が回ってくることがあります。
管理を放置したままだと、その家が「特定空家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性も出てきます。
放棄したつもりが、思わぬ形で負担が戻ってくることもあるんです。
こうした場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることで、正式に管理を引き継いでもらう方法があります。
費用は数十万円かかりますが、結果として一番確実です。
放棄を検討する段階で「放棄したあとどうするか」まで考えておく必要があります。
判断に迷われている方は、お早めにご相談ください。
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