カテゴリ:コラム / 投稿日付:2026/09/18 10:02

名義が親のまま、祖父母のままになっている不動産はありませんか。
心当たりのある方は、そろそろ動き出す時期です。
期限が決まっています。
2024年4月から、相続登記は義務になりました
以前は、相続した不動産の名義を変えるかどうかは任意でした。
放っておいても、罰則はありませんでした。
2024年4月1日から、これが変わりました。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、
登記の申請をしなければならなくなりました。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
過去の相続も対象です
見落とされやすいのがここです。
義務化は2024年4月からですが、それより前に起きた相続も対象になります。
「うちは20年前の相続だから関係ない」とはなりません。
施行日より前から相続を知っていた場合、
原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。
今は2026年9月です。残り1年半ほどになりました。

1年半は、思ったより短いです
「まだ1年半ある」と感じるかもしれません。
ただ、手続きにかかる時間を考えると、余裕はありません。
必要になるのは、たとえばこういう書類です。
■亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
■相続人全員の戸籍と住民票
■遺産分割協議書と、全員の印鑑証明書
戸籍は、本籍地が移っていると複数の役所から取り寄せることになります。
古い相続だと、そこから何代もさかのぼる場合があります。
郵送でのやり取りが続き、これだけで数か月かかることも珍しくありません。
そのうえで、相続人全員に連絡を取り、協議書に署名と押印をもらいます。
人数が多いほど、時間がかかります。

放っておくほど、関係者が増えます
古い相続で困るのは、時間の経過とともに相続人が増えることです。
最初は兄弟3人だったものが、その方々が亡くなると、
それぞれのお子さんに権利が移ります。
一代進むごとに人数が増え、やがて顔を合わせたことのない親族同士になります。
全員の所在を調べるだけで数か月かかることもあります。
連絡が取れない方がいれば、そこで止まります。
今が、いちばん人数の少ない状態です。
間に合いそうにないときは
遺産分割の話し合いがまとまらず、期限に間に合わない場合もあります。
そういうときのために「相続人申告登記」という手続きがあります。
自分が相続人であることを法務局に申し出るもので、
これをすれば、その方については当面の申請義務を果たしたことになります。
ただし、これは所有権を確定させる登記ではありません。
話し合いがまとまったら、改めて正式な登記が必要です
まず、名義を確認するところから
何から手をつければいいか分からないという方は、
まず名義がどうなっているかを確認してください。
固定資産税の納税通知書に、誰宛てで届いているかが書かれています。
亡くなった方の名前のままなら、相続登記が済んでいません。
じぶん不動産では、司法書士と連携して手続きを進めています。
売る予定がなくても、名義の整理だけのご相談で構いません。
期限が来てから慌てるより、今のうちに片付けておくほうが楽です。


